中小企業事業主の労災保険特別加入

本来は労働者のための労災保険に、労働者と同等の業務に携わっている事業主も、労働保険事務組合に労働保険の事務委託をすることで、労災保険の適用となることができます。ただし、企業経営に関する事など事業主本来の業務の際の傷病は対象外です。事務委託とは、使用する労働者の労災保険や雇用保険の年度更新や保険料の支払い等の手続きを委託することです。保険料は、事業主の給付基礎日額によります。
また、事務組合に事務委託することにより、労働保険事務の負担軽減や少額の労働保険料の延納ができます。間瀬社会保険労務士事務所は、労働保険事務組合・ふそう労働保険事務協会を併設しています。

一人親方の労災保険特別加入

大工や左官などで一人で建設業に携わる一人親方の方も、一人親方組合に加入する事によって、労災保険に特別加入することができます。なお、労働者を年間100日以上使用する場合は中小企業事業主になります。保険料は、一人親方の給付基礎日額によります。
一人親方にはいろいろな業種がありますが、建設現場などでの請負には、特別加入が条件とされることもあります。間瀬社会保険労務士事務所は、建設業の労働保険一人親方組合・尾北建築労務協力会を併設しています。