在職老齢年金

厚生年金保険の被保険者でありながら老齢厚生年金の受給者になると、年金額の一部又は全部が支給停止されることがあります。この支給停止額は60歳〜65歳未満の場合と65歳以上の場合で違います。その計算には、基本月額と総報酬月額相当額という額を使用します。
・ 基本月額:年金額を12で割った額
・ 総報酬月額相当額:1年間の標準賞与額を12で割った額と標準報酬月額を足した額

60歳〜65歳未満の場合

・ 基本月額と標準報酬月額の合計が28万円以下の場合には、支給停止はありません。
・ 基本月額が28万円以下で、総報酬月額相当額が47万円以下の場合は、支給停止額=(総報酬月額相当額+基本月額−28万円)×1/2×12です。
・ 基本月額が28万円をこえる場合や総報酬月額相当額が47万円を超える場合には、別の支給停止額計算によります。

65歳以上の場合

・ 基本月額と総報酬月額相当額の合計が47万円以下の場合には、支給停止はありません。
・ 基本月額と総報酬月額相当額の合計額が47万円を超える場合は、支給停止額=(総報酬月額相当額+基本月額−47万円)×1/2×12です。

加給年金が加算されている場合

・ 老齢厚生年金が支給(一部支給を含む)されるときは、加給年金は全額支給されます。
・ 老齢厚生年金が全額支給停止されるときは、加給年金も全額支給停止になります。

その他、雇用保険の高年齢雇用継続給付が支給される場合にも最大6%の老齢厚生年金が支給停止されます。
上記の基準額は毎年見直されます。