業務案内

社会保険労務士

社会保険労務士は、企業の需要に応え、労働・社会保険関係の法令に精通し、適切な労務管理その他労働・社会保険に関する指導を行う専門家であり、社会保険労務士法により定められた国家資格者です。
労働・社会保険の手続き業務をベースに、給与計算や就業規則の作成・変更、賃金、労働時間、退職や解雇をめぐる諸問題解決のお手伝いなど、人事・労務管理の面から企業の発展をサポート致します。

労災保険

労働者の業務上又は通勤上の傷病の際に保険給付されます。一人でも労働者を雇ったら加入しなければなりません。

労災保険特別加入

事業主や一人親方も労災保険に加入できる、労働保険事務組合、労働保険一人親方組合を併設しています。

雇用保険

労働者の失業等の際に保険給付されます。週20時間以上の労働者を雇ったら加入しなければなりません。

健康保険

法人事業や一定の個人事業が適用事業所で、労働時間が正社員の3/4以上の労働者を加入させる義務があります。療養の給付の他傷病手当金、高額療養費等があります。

厚生年金保険

加入義務は健康保険と同様です。老齢年金の他遺族年金、障害年金があります。

給与計算

お客様のデータに基づき給与計算をし、毎月お届けします。保険料率等の変更もお任せください。

労働基準法、労働安全衛生法

労働基準監督署の是正勧告、各種届出にも対応します。

就業規則

労働者の働き方のルールを定めます。10人以上の事業場には届出義務があります。見直しが必要な場合があります。

助成金

労働者の雇用、教育訓練、育児休業等に関する助成金の申請に専門的なアドバイスを致します。