愛知労働局よりお知らせがあります。
36協定
労働基準法第36条の規定による、時間外労働に関する労使協定です。基準法では労働者に法定労働時間(1日8時間1週40時間)を超えて労働させることは違法ですが、会社が労働者代表とこの協定を締結し、労働基準監督署に届け出ることによって、労働者に時間外労働を行わせることが可能になります。原則1か月45時間1年360時間が上限です。特別な場合はこれを超えて協定することができますが、過労死等の問題がありますので時間外労働の削減に努めましょう。協定は毎年締結して届け出なければなりません。労働者代表の選任方法についても問われることがありますので、民主的な方法で選出するようにしましょう。この協定は会社単位ではなく事業場単位の届出になります。なお、建設業には上限時間がなく、運送業には別の上限時間があります。
無期転換ルール
労働契約法が改正され、繰り返し5年を超える有期労働契約労働者に、無期転換申し込み権が発生するようになりました。会社はこれを拒否することができなくなり、この申し込みがされると会社は、この労働者と次回の契約より無期労働契約(期限なし)を締結しなければなりません。パート、アルバイト等名称を問わず全ての労働者が対象です。労働契約の通算年数に関する規則も定められています。必要に応じて就業規則の見直しが必要になります。
また、この改正により有期契約労働者の雇止めに関する法理も条文化されました。有期契約労働者の雇止めに関して、無期契約労働者の解雇と社会通念上同視できるときや、労働契約の更新についての期待性に合理的理由が認められるときには、雇止めが制限されるようになりました。この際に有期労働契約について再考してみてはいかがでしょうか。